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健康診断

定期健康診断

ア 有害業務従事者特殊健診の受信者は特殊

健診受診後6ヶ月間に限り同一項目の健診を

省略できる

イ 雇い入れ時健診を受診した者は、その後

1年間に限り同一項目の健診を省略できる

健診項目

①既往歴及び業務歴の調査

②自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③身長、体重、視力、及び聴力の検査

④胸部エックス線検査及び喀痰検査

⑤血圧の測定

⑥貧血検査

⑦肝機能検査

⑧血中脂質検査

⑨血糖検査

⑩尿検査

⑪心電図検査

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