健康診断
定期健康診断
ア 有害業務従事者特殊健診の受信者は特殊
健診受診後6ヶ月間に限り同一項目の健診を
省略できる
イ 雇い入れ時健診を受診した者は、その後
1年間に限り同一項目の健診を省略できる
健診項目
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、視力、及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
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