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有害な作業環境

表示等

有害物若しくは病原体又はこれらによって汚染

された物を、一定場所に集積し、かつ、その旨

を見やすい箇所に表示すること

騒音の測定

(1)則第588条に規定する著しい騒音を発する

屋内作業場は、6月以内ごとに1回

定期に等価騒音レベルを測定する

(2)測定を行った時は、所定事項を記録し、

  3年間保存する

坑内の炭酸ガス濃度の測定

則第589条第1号の坑内作業は、

1月以内ごとに1回

定期に炭酸ガス濃度を測定する

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