有害な作業環境
表示等
有害物若しくは病原体又はこれらによって汚染
された物を、一定場所に集積し、かつ、その旨
を見やすい箇所に表示すること
騒音の測定
(1)則第588条に規定する著しい騒音を発する
屋内作業場は、6月以内ごとに1回
定期に等価騒音レベルを測定する
(2)測定を行った時は、所定事項を記録し、
3年間保存する
坑内の炭酸ガス濃度の測定
則第589条第1号の坑内作業は、
1月以内ごとに1回
定期に炭酸ガス濃度を測定する
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