有害な作業環境
立入禁止等
(1)有害環境にさらされる場所には、関係者
以外の立入を禁止し、かつ、その旨を見や
すい箇所に表示する
(2)労働者は、立入を禁止された場所には、
みだりに立ち入らない
●有害環境にさらされる場所
①多量の高熱物体を取り扱う場所又は
著しく暑熱な場所
②多量の低温物体を取り扱う場所又は
著しく寒冷な場所
③有害な光線又は超音波にさらされる場所
④炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所
酸素濃度が18%に満たない場所
硫化水素濃度が10/100万を超える場所
⑤ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
⑥有害物を取り扱う場所
⑦病原体による汚染のおそれの著しい場所
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