有害な作業環境
坑内の炭酸ガス濃度の基準
坑内作業場における炭酸ガス濃度を、
1.5%以下とすること。
ただし、空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素
呼吸器又はホースマスク)を使用して、人命
救助又は危険防止作業をさせる時はこの
限りではない。
騒音を発する場所の明示
強烈な騒音を発する屋内作業に労働者を
従事させる時は、強烈な騒音作業場である
ことを労働者が知ることができるように、
標識での明示等の措置を講じること。
騒音の伝ぱの防止
強烈な騒音を発する屋内作業場では、
その伝ぱを防ぐため隔壁設置等必要な
措置を講じること。
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