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有害な作業環境

坑内の炭酸ガス濃度の基準

坑内作業場における炭酸ガス濃度を、

1.5%以下とすること。

ただし、空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素

呼吸器又はホースマスク)を使用して、人命

救助又は危険防止作業をさせる時はこの

限りではない。

騒音を発する場所の明示

強烈な騒音を発する屋内作業に労働者を

従事させる時は、強烈な騒音作業場である

ことを労働者が知ることができるように、

標識での明示等の措置を講じること。

騒音の伝ぱの防止

強烈な騒音を発する屋内作業場では、

その伝ぱを防ぐため隔壁設置等必要な

措置を講じること。

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