有害な作業環境
有害原因の除去
有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散
する等有害な作業場においては、その原因を
除去するため、代替物の使用、作業方法又は
機械等の改善等必要措置を講じること。
有害な作業場は、
有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを
発散し、有害な光線又は超音波にさらされ
、騒音又は振動を発し、病原体に汚染され
る等の作業場をいう。
ガス等の発散の抑制
ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場
は、空気中のガス等の含有濃度が有害にな
らないよう、発散源密閉設備、局所排気装置
又は全体換気装置の設置等必要な措置を
講じること。
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)


コメント