作業環境
作業環境管理区分
管理区分
第1管理区分
作業場の作業環境中のほとんどの場所で
有害物濃度が管理濃度を超えない状態
第2管理区分
作業場の作業環境中の有害物濃度の
平均が管理濃度を超えない状態
第3管理区分
作業場の作業環境中の有害物濃度の
平均が管理濃度を超える状態
管理区分に応じて次の措置が必要になります。
第1管理区分
特になし
第2管理区分
施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を
行い、その結果に基づき。施設又は設備の設置
又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他
作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。
第3管理区分
直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の
点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の
設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善
その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、
当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2
管理区分となるようにしなければならない。
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