改正労働安全衛生法
危険性・有害性等の調査及び
必要な措置の実施
■対象 安全管理者を選任しなければならない
業種の事業場
■職場における労働災害の発生の芽(リスク)
を事前に摘み取るため、設備、原材料等や
作業行動等に起因する危険性・有害性の
調査(リスクアセスメント)を行い、その結果
に基づき、必要な措置を実施するように
努めなければなりません。
■リスクアセスメントの実施時期は、
①建設物を設置し、移転し、変更し、又は
解体するとき
②設備、原材料等を新規に採用し、又は
変更するとき
③作業方法又は作業手順を新規に採用し
又は変更するとき
④その他の危険性又は有害性等について
変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)


コメント