作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
①事業者は、作業環境測定結果の評価に基づ
いて、第1管理区分~第3管理区分の管理の
状態に応じ、省令の定めにより設備等の設置
又は整備、健康診断の実施等適切な措置を
講じること。
②作業環境測定結果の評価は、作業環境
評価基準に従って行うこと。
③事業者は、作業環境測定結果の評価を
行った時は、その結果を記録すること。
作業の管理
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者
の従事する作業を適切に管理するよう努めな
ければならない。
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)


コメント