« 健康診断 | トップページ | 知識と知恵 »

改正労働安全衛生法

長時間労働者への医師による面接指導の実施

■対象 全ての事業場

      (常時50人未満の労働者を使用する

       事業場は平成20年4月から適用)

■事業者は、労働者の週40時間を越える労働

 者が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の

 蓄積が認められるときは、労働者の申し出を

 受けて、医師による面接指導を行わなければ

 なりません。

 (ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働

 者で、面接指導を受ける必要がないと医師が

  認めた者を除きます)

●上記の時間に該当するか否かの算定は、

 毎月1回以上、基準日を定めて行うこと

●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積

 の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面

 も含みます)について確認し、労働者本人に

 必要な指導を行います。

●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康

 を保持するために必要な措置について、医師の

 意見を聴かなければなりません。

●事業者は、医師の意見を勘案して、必要がある

 と認めるときは、当該労働者の実情を考慮して

 就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮

 深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、

 医師の医師の意見の衛生委員会等への報告

 その他の適切な措置を講じなければなりません。

|

« 健康診断 | トップページ | 知識と知恵 »

労働安全衛生法」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 改正労働安全衛生法:

« 健康診断 | トップページ | 知識と知恵 »