改正労働安全衛生法
長時間労働者への医師による面接指導の実施
■対象 全ての事業場
(常時50人未満の労働者を使用する
事業場は平成20年4月から適用)
■事業者は、労働者の週40時間を越える労働
者が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の
蓄積が認められるときは、労働者の申し出を
受けて、医師による面接指導を行わなければ
なりません。
(ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働
者で、面接指導を受ける必要がないと医師が
認めた者を除きます)
●上記の時間に該当するか否かの算定は、
毎月1回以上、基準日を定めて行うこと
●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積
の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面
も含みます)について確認し、労働者本人に
必要な指導を行います。
●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康
を保持するために必要な措置について、医師の
意見を聴かなければなりません。
●事業者は、医師の意見を勘案して、必要がある
と認めるときは、当該労働者の実情を考慮して
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮
深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、
医師の医師の意見の衛生委員会等への報告
その他の適切な措置を講じなければなりません。
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)
コメント