指針
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成
のための措置に関する指針
(平成4年7月1日労働省告示第59号)
第3 快適な職場環境の形成のための措置の
実施に関し、考慮すべき事項
4 潤いへの配慮
職場は、仕事の場として効率性や機能性が
求められることは言うまでもないが、同時に
労働者が一定の時間を過ごしてそこで働くも
のであることから、生活の場としての潤いを
持たせ、緊張をほぐすよう配慮すること。
この指針ができた時代背景をいつも考えます。
誰が草案したのか?
どのように審議されたのか?
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