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健康診断

健康診断実施後の措置

①事業者は、医師の意見を勘案し、必要が

あると認める時は、就業場所の変更、作業転換

労働時間の短縮等の措置を講じるほか、

作業環境測定の実施、設備等の設置又は整備

等適切な措置を講じること。

②厚生労働大臣は、必要な指針を公表する。

③厚生労働大臣は、事業者に対し指針に関し

必要な指導等を行うことができる。

健康診断に関する秘密の保持

健康診断の実施の事務に従事した者は、

その実施に関し知り得た労働者の心身の

欠陥、その他の秘密を漏らしてはならない。

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社会保険労務士試験

社会保険労務士試験

先日行われました社会保険労務士試験に

労働安全コンサルタントが、問題として出て

質問がありましたので、お答えします。

試験区分の設定

労働安全コンサルタント試験は、機械、電気、

化学、土木、建築の5つの区分に、

労働衛生コンサルタントは、保健衛生、労働

衛生工学の2つの区分ごとに行われます。

労働安全コンサルタント、労働衛生コンサル

タントは、その業務を行うに当たって自分が

どの区分に属するかを明示することになる

から、診断・指導を依頼する事業場は、

それをみて、どのコンサルタントに依頼した

方がよいかを決めことになりますが、

ただ、この専門区分は、労働安全・労働衛生

コンサルタントの活動分野に枠をはめるもの

ではなく、いわば得意とする専門分野を示す

ためのものであるから、たとえば、「機械」の

専門分野で試験を受け合格した者であっても、

化学プラントや建設工事現場についてのコン

サルタント活動も実施することができるわけ

です。

現状では、労働安全マネジメントシステム、

リスクアセスメント導入のお手伝いは、

どこの業種に限らず、要望があれば、

行っております。

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健康診断

健康診断の結果の記録

事業者は、各種健診及び自発的健診の結果

に基づき健康診断個人票を作成し、これを

5年間保存しなければなりません。

健診結果の医師等からの意見聴取

事業者は、各種健診及び自発的健診の結果

、異常所見者への必要措置について、次の

定めにより医師又は歯科医師の意見を聴か

なければならない。

(1)健康診断受診日から3ヶ月以内に

  行うこと

  自発的健診の場合は、書面提出日から

  2ヶ月以内

(2)聴取した医師の意見を健康診断個人票

  に記載すること。

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健康診断

臨時健診の指示

都道府県労働局長は、必要時労働衛生指導医の

意見に基づき、事業者へ臨時健康診断の実施等

指示ができる。

健診の受診義務

労働者は、法で定める事業者が行う健康診断を

受けなければならない。ただし、他の医師の健康

診断を受けた場合、その結果を証明する書類を

提出した時は、この限りではない。

自発的健診結果の提出

深夜業の従事労働者で、常時使用され、本条の

健康受診日前6ヶ月間を平均して4回/月以上

深夜業に従事した者は、定期健診項目の全部

又は一部について、自ら受けた健診結果を

証明する書面を事業者に提出できる。

ただし、当該健診受診日から3ヶ月経過後は

この限りではない。

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改正労働安全衛生法

危険性・有害性等の調査及び

必要な措置の実施

■対象 安全管理者を選任しなければならない

      業種の事業場

■職場における労働災害の発生の芽(リスク)

 を事前に摘み取るため、設備、原材料等や

 作業行動等に起因する危険性・有害性の

 調査(リスクアセスメント)を行い、その結果

 に基づき、必要な措置を実施するように

 努めなければなりません。

■リスクアセスメントの実施時期は、

①建設物を設置し、移転し、変更し、又は

 解体するとき

②設備、原材料等を新規に採用し、又は

 変更するとき

③作業方法又は作業手順を新規に採用し

 又は変更するとき

④その他の危険性又は有害性等について

 変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき

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知識と知恵

知識から知恵へ

知識 knowledge

知っていること

知恵 wisdom

賢いこと・賢明

アインシュタイン博士の言葉

「知識は図書館である。

  正しい知識を身につけ生かす

     ことが大切だ」

知恵とは、

問題を解決したり、危険を回避したり

適切な助言を与えたりするために、

知識や理解を用いる能力のこと

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改正労働安全衛生法

長時間労働者への医師による面接指導の実施

■対象 全ての事業場

      (常時50人未満の労働者を使用する

       事業場は平成20年4月から適用)

■事業者は、労働者の週40時間を越える労働

 者が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の

 蓄積が認められるときは、労働者の申し出を

 受けて、医師による面接指導を行わなければ

 なりません。

 (ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働

 者で、面接指導を受ける必要がないと医師が

  認めた者を除きます)

●上記の時間に該当するか否かの算定は、

 毎月1回以上、基準日を定めて行うこと

●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積

 の状況その他心身の状況(メンタルヘルス面

 も含みます)について確認し、労働者本人に

 必要な指導を行います。

●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康

 を保持するために必要な措置について、医師の

 意見を聴かなければなりません。

●事業者は、医師の意見を勘案して、必要がある

 と認めるときは、当該労働者の実情を考慮して

 就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮

 深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、

 医師の医師の意見の衛生委員会等への報告

 その他の適切な措置を講じなければなりません。

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健康診断

特殊健康診断

有害業務従事中の特殊健康診断

1.高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する

   労働者

   雇い入れ時、配置替え時

   1回/6ヶ月

2.放射線業務

  雇い入れ時、配置替え時

  1回/6ヶ月

3.一定の化学物質製造・取扱業務

  雇い入れ時、配置替え時

  1回/6ヶ月

4.鉛業務

  雇い入れ時、配置替え時

  1回/6ヶ月

5、4アルキル鉛業務

  雇い入れ時、配置替え時

  1回/3ヶ月

6、有機溶剤

  雇い入れ時、配置替え時

  1回/6ヶ月

歯科医師による健康診断

酸取扱い業務に常時従事する者

(塩酸、しょう酸、硫酸、亜硫酸、

      フッ化水素、黄燐他)

  雇い入れ時、配置替え時

  1回/6ヶ月

 

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健康診断

結核健康診断

結核発病のおそれありと診断された者

検査項目

①X線直接撮影による検査

  及び喀痰検査

②聴診、打診他必要な検査

給食従業員の健康診断

対象労働者

食堂又は炊事場における給食の業務に従事

することとして、雇い入れ又は配置替えされた

労働者

検査項目

①検便(細菌学的検査)

***安全衛生法では、検便による健康診断を

  定期的に行う必要はありませんが、

  食品衛生法により、1回/3ヶ月の定期検便の

  義務づけがあります。

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健康診断

海外派遣労働者の健康診断

対象労働者

①本邦外の地域に6月以上派遣しようとする

  労働者

②本邦外の地域に6月以上派遣された

  労働者

検査項目

①次の項目のうち医師が必要と認める項目

1)腹部画像検査

2)血液中尿酸量の検査

3)B型肝炎ウイルス抗体検査

4)ABO式及びRh式の血液型検査

  (派遣前に限る)

5)糞便塗抹検査

  (帰国後)

②定期診断項目

*雇い入れ時健診、定期健診、特定業務従事者

 健診、有害業務特殊健診受信者は、6ヶ月間に

 限り、同一項目の健診を省略できる。

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健康診断

定期健康診断

ア 有害業務従事者特殊健診の受信者は特殊

健診受診後6ヶ月間に限り同一項目の健診を

省略できる

イ 雇い入れ時健診を受診した者は、その後

1年間に限り同一項目の健診を省略できる

健診項目

①既往歴及び業務歴の調査

②自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③身長、体重、視力、及び聴力の検査

④胸部エックス線検査及び喀痰検査

⑤血圧の測定

⑥貧血検査

⑦肝機能検査

⑧血中脂質検査

⑨血糖検査

⑩尿検査

⑪心電図検査

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健康診断

雇い入れ時の健康診断

雇い入れ時健康診断(常時使用するために

雇い入れた労働者)ただし、雇い入れ前

3ヶ月以内に健康診断を受けた場合は

省略できる。

雇い入れ時の健康診断の対象となるのは、

常時使用される労働者で、臨時に使用される

労働者は除いてもよい。

健診項目

①既往歴及び業務歴の調査

②自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③身長、体重、視力及び聴力の検査

④胸部エックス線検査

⑤血圧の測定

⑥貧血検査

⑦肝機能の検査

⑧血中脂質検査

⑨血糖検査

⑩尿検査

⑪心電図検査

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指針

事業者が講ずべき快適な職場環境の形成

のための措置に関する指針

(平成4年7月1日労働省告示第59号)

第3 快適な職場環境の形成のための措置の

   実施に関し、考慮すべき事項

4 潤いへの配慮

  職場は、仕事の場として効率性や機能性が

  求められることは言うまでもないが、同時に

  労働者が一定の時間を過ごしてそこで働くも

  のであることから、生活の場としての潤いを

  持たせ、緊張をほぐすよう配慮すること。

この指針ができた時代背景をいつも考えます。

誰が草案したのか?

どのように審議されたのか?

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作業環境

作業環境管理区分

管理区分

第1管理区分

作業場の作業環境中のほとんどの場所で

有害物濃度が管理濃度を超えない状態

第2管理区分

作業場の作業環境中の有害物濃度の

平均が管理濃度を超えない状態

第3管理区分

作業場の作業環境中の有害物濃度の

平均が管理濃度を超える状態

管理区分に応じて次の措置が必要になります。

第1管理区分

特になし

第2管理区分

施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を

行い、その結果に基づき。施設又は設備の設置

又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他

作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。

第3管理区分

直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の

点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の

設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善

その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、

当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2

管理区分となるようにしなければならない。

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作業環境測定

作業時間の制限

事業者は、潜水業務及び高圧室内業務に従事

させる労働者については、高圧下の作業時間

基準及び潜水作業時間基準に反して、当該

業務に従事させてはならない。

 高圧室内作業又は潜水作業は、

 最大でも360分の時間内でしか

 行わせることができない。

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作業環境測定

作業環境測定の結果の評価等

①事業者は、作業環境測定結果の評価に基づ

いて、第1管理区分~第3管理区分の管理の

状態に応じ、省令の定めにより設備等の設置

又は整備、健康診断の実施等適切な措置を

講じること。

②作業環境測定結果の評価は、作業環境

評価基準に従って行うこと。

③事業者は、作業環境測定結果の評価を

行った時は、その結果を記録すること。

作業の管理

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者

の従事する作業を適切に管理するよう努めな

ければならない。

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作業環境測定

作業環境測定を行うべき作業場

①土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

 を著しく発散する屋内作業場

 測定回数 1回/6ヶ月

 記録保存 7年

②暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場

 測定回数 1回/半月

 記録保存 3年

著しい騒音を発する屋内作業場

 測定回数 1回/6ヶ月

 記録保存 3年

④坑内作業場

  ア、炭酸ガスの停滞場所

   測定回数 1回/1ヶ月

  イ、28度C以上の場所

  ウ、通気設備のある坑内

    測定回数 1回/半月

    記録保存 3年

⑤中央管理方式の空気調和設備を設けている

 建築物の室で事務所用のもの

 測定回数 1回/2ヶ月

 記録保存 3年

⑥放射線業務を行う作業場

 測定回数 1回/1ヶ月

 記録保存 5年

⑦特定化学物質を製造し、又は取り扱う

 屋内作業場

 測定回数 1回/6ヶ月

 記録保存 3年

⑧粉状又は溶融鉛を取り扱う屋内作業場

 測定回数 1回/1年

 記録保存 3年

⑨酸素欠乏危険場所で作業する作業場

 測定回数 その日の作業開始前

 記録保存 3年

⑩有機溶剤を製造し、又は取り扱う

 屋内作業場

 測定回数 1回/6ヶ月

 記録保存 3年

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有害な作業環境

表示等

有害物若しくは病原体又はこれらによって汚染

された物を、一定場所に集積し、かつ、その旨

を見やすい箇所に表示すること

騒音の測定

(1)則第588条に規定する著しい騒音を発する

屋内作業場は、6月以内ごとに1回

定期に等価騒音レベルを測定する

(2)測定を行った時は、所定事項を記録し、

  3年間保存する

坑内の炭酸ガス濃度の測定

則第589条第1号の坑内作業は、

1月以内ごとに1回

定期に炭酸ガス濃度を測定する

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有害な作業環境

立入禁止等

(1)有害環境にさらされる場所には、関係者

  以外の立入を禁止し、かつ、その旨を見や

  すい箇所に表示する

(2)労働者は、立入を禁止された場所には、

  みだりに立ち入らない

●有害環境にさらされる場所

①多量の高熱物体を取り扱う場所又は

  著しく暑熱な場所

②多量の低温物体を取り扱う場所又は

  著しく寒冷な場所

③有害な光線又は超音波にさらされる場所

炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所

 酸素濃度が18%に満たない場所

硫化水素濃度が10/100万を超える場所

⑤ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

⑥有害物を取り扱う場所

⑦病原体による汚染のおそれの著しい場所

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安全への取り組みが・・・

安全への取り組みが取引の条件になる

環境問題の深刻化に伴い、環境問題に対する

考え方は、近年、より積極的なものへと大きく

変化しています。

環境への取り組みを従来の「社会貢献の一つ」

という位置づけから「企業の業績を左右する

重要な要素」「企業の最も重要な戦略の一つ」

ととらえて事業活動の中に明確に位置づけて

いく動きが拡大しています。

また、グリーン購入法の制定もあり、環境に

やさしい製品やサービスを積極的に購入する

「グリーン購入」の取り組みが急速に広がり

つつあります。

環境への取り組みは、グリーン購入の進展、

市民意識の高まり、環境規制の強化等に

より、必須要件になりつつあるとともに、

環境への取り組みや環境経営システムの

構築を、取引の条件とする動きが、大手

企業を中心に拡大しつつあります。

このような情勢を横目でみながら、労働安全

マネジメントの普及しない原因は何なのかと

いつも考えています。

環境問題の意識の高まりのなかで、安心・安全

が叫ばれていますが、食品の安全は言われても

、労働安全はあまり話題になりません。

労働災害はあまり人目につかない?

安衛法では、自主的活動の促進を唱って

いますが、日本人はどうも自主的が苦手?

色々な理由があるのは解っています。

しかし、以前は、環境対策に投資をする

企業はありませんでした。

安全管理が企業の社会的判断の材料と

して重要視される日がすぐそこまで

来ているのは、確かです。

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有害な作業環境

坑内の炭酸ガス濃度の基準

坑内作業場における炭酸ガス濃度を、

1.5%以下とすること。

ただし、空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素

呼吸器又はホースマスク)を使用して、人命

救助又は危険防止作業をさせる時はこの

限りではない。

騒音を発する場所の明示

強烈な騒音を発する屋内作業に労働者を

従事させる時は、強烈な騒音作業場である

ことを労働者が知ることができるように、

標識での明示等の措置を講じること。

騒音の伝ぱの防止

強烈な騒音を発する屋内作業場では、

その伝ぱを防ぐため隔壁設置等必要な

措置を講じること。

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有害な作業環境

廃液の処理

有害物を含む廃液は、有害物の種類に応じ、

中和、沈殿、ろ過等の有効な方式により

処理した後に排出する。

病原体の処理

病原体により汚染された排気、廃液又は

廃棄物は、消毒、殺菌等適切な処理をした

後に排出する。

粉じんの飛散の防止

粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内作業

場では、注水等の粉じん飛散防止措置を

講じること。

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有害な作業環境

内燃機関の使用禁止

タンク等自然換気が不十分な所で、内燃機関

を有する機械を使用しない。

ただし、健康障害を防止するため、当該場所を

換気する時はこの限りではない。

自然換気が不十分な所

杭、井筒、潜函、タンクまたは船倉の内部

その他の場所で、自然換気が不十分な所

排気の処理

有害物を含む排気を排出する局所排気装置

等の設備は、有害物の種類に応じ、吸収、

燃焼、集じん等の有効な排気処理装置を

設けること。

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有害な作業環境

有害原因の除去

有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散

する等有害な作業場においては、その原因を

除去するため、代替物の使用、作業方法又は

機械等の改善等必要措置を講じること。

有害な作業場は、

有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを

発散し、有害な光線又は超音波にさらされ

、騒音又は振動を発し、病原体に汚染され

る等の作業場をいう。

ガス等の発散の抑制

ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場

は、空気中のガス等の含有濃度が有害にな

らないよう、発散源密閉設備、局所排気装置

又は全体換気装置の設置等必要な措置を

講じること。

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衛生基準

MSDS制度

化学物質等安全データシート

(Material Safty Data Sheet)

事業者による化学物質の適切な管理の改善を

促進するため対象化学物質又は、それを含有

する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際

には、その化学物質の性状及び取扱いに関す

る情報(MSDS;化学物質等安全データシート)

を事前に提供することを義務付ける制度

MSDSの提供義務は、

毒劇物(毒物劇物取締法)

通知対象物(労働安全衛生法)

指定化学物質(PRTR法)

よって義務化されています。

MSDSの必要記載事項

①名称

②成分及びその含有量

③物理化学的性質

④危険有害性の種類

⑤危険有害性の内容及び程度

⑥貯蔵または取扱い上の注意

⑦事故時における応急措置

⑧当該MSDSを作成した者の氏名及び住所

⑨その他労働基準局長が定める事項

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安全活動

安全施行サイクル運動

安全施行サイクル運動とは、建設工事現場の

一日の作業を安全に行うために、朝礼、作業

前のミーティングから始まって作業終了時の

確認までの節目節目に作業場所の巡視や

打ち合わせを盛り込んだ安全管理のサイクル

のことを言います。

  安全朝礼 → 安全ミーティング →

 作業開始前点検 → 作業中の指導監督

→ 安全工程打合せ → 持ち場後片付け

→ 終業時の確認 → 安全朝礼

 おおむね上記のように行いますが、

週間サイクル、毎月サイクルとしても

行います。

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安全活動

危険予知(KY)活動

危険予知訓練(KYT)

危険予知活動(KYK)などと呼ばれること

もあります。

導入の留意点

①リーダーの研修を行う

②作業者には、短時間で行えるように

  訓練する

③イラストシートは、職場の実態にあった

 ものを使用する

④初期の訓練段階から、現場で作業開始前

  のミーティングとしてやれるように訓練する

⑤非定常作業などの場合の作業打ち合わせ

 のときなどに実施する

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安全活動

指差し呼称

JR、私鉄など多くの場所で行われている

指差し呼称は、作業者の不安全行為の防止

に効果があるといわれています。

 鉄道総合技術研究所が行った効果検定

実験結果によるとその効果は、何もしない

場合に比べ「指差し呼称」する場合には、

作業の誤りの発生率が約6分の1以下に

なるということが示されています。

◎実施の留意点

①職場の全員で、指差し呼称を行う対象作業

 実施要領などを討議する

②全員が実施することを申し合わせる

③始めは、導入をアピールする

④目視した対象を指差し、明瞭に呼称する

⑤リーダーの率先垂範が必要

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安全活動

Photo_8 安全提案制度

改善提案制度

提案制度の留意点

①提案を出してみようか、出してみたいと

  いうムード作り

②メモ等の簡単な提案でもO.K.

③始めからハードルを高くしない

④グル-プ提案、課題提案も対象とする

⑤審査要領、審査基準を明確にしておく

⑥提案月間等を設ける

⑦積極的に参加できるように指導する

  提案の中で、採用されなかったものも

  後々活用できるように、また、提案事項

  からさらに総合的な対策へ結びつけられ

  るように分類し整頓しておくことも

  重要です。

  

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安全活動

ヒヤリ・ハット報告制度

○有効に活用するポイント

いかなる原因であっても、作業者を責めては

いけない。

災害の未然防止の観点から大いに歓迎する

こであることですので、報告が出やすい制度

として長続きさせることが大変重要です。

活用ステップ

1、ヒヤリ・ハット情報の把握

2、問題点の分析

3、対策の方針の決定

4、実施計画の樹立

5、計画の実施

6、実施計画の確認と評価

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安全活動

安全朝礼

一般的には、その日の仕事の内容と作業に

伴う安全衛生上の留意点について、責任者

などから指示する場として活用されることが、

多いですが、訓示的なものより、その日の

作業に関するポイントを指示することが

有効です。

朝礼の場は、安全体操、作業者の服装や

健康状態の確認の場としても利用されます。

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安全活動

安全パトロール

安全パトロール(職場巡視)

安全パトロールは、巡回によって不具合部分

を摘出することに意味があるのではなく、

作業者や監督者などへの問いかけ、対話に

よって相互の意思疎通を図るとともに、

作業者の安全意識や感受性、安全教育の

効果などを把握するものです。

また、

その職場に所属する者以外の者による

パトロールは、日常の作業における慣れ、職場

の雰囲気などについて異なった視点での評価

指摘ができ、対策などについても水平展開が

図られ、企業、事業場全体の安全水準の向上

にも寄与できます。

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