健康診断
健康診断実施後の措置
①事業者は、医師の意見を勘案し、必要が
あると認める時は、就業場所の変更、作業転換
労働時間の短縮等の措置を講じるほか、
作業環境測定の実施、設備等の設置又は整備
等適切な措置を講じること。
②厚生労働大臣は、必要な指針を公表する。
③厚生労働大臣は、事業者に対し指針に関し
必要な指導等を行うことができる。
健康診断に関する秘密の保持
健康診断の実施の事務に従事した者は、
その実施に関し知り得た労働者の心身の
欠陥、その他の秘密を漏らしてはならない。
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