爆発火災等の防止
風通が不十分な場所における
ガス溶接等の作業
第262条
事業者は、通風又は換気が不十分な場所におい
て可燃性ガス及び酸素を用いて、溶接、溶断又は
金属の加熱の作業を行うときは、当該場所におけ
るガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は
火傷を防止するため、次の措置を講じなければな
らない。
一 ガス等のホース及び吹管については、損傷、
摩耗等によるガス等の漏えいのおそれのな
いものを使用すること
二 ガス等のホースと吹管及びガス等のホース
相互の接続箇所については、ホースバンド、
ホースクリップ等の締付具を用いて確実に
締付をおこなうこと
三 ガス等のホースにガス等を供給しようと
するときは、あらかじめ、当該ホースに、
ガス等が放出しない状態にした吹管又は
確実な止めせんを装着した後に行うこと
四 使用中のガス等のホースのガス等の
供給口のバルブ又はコックには、当該
バルブ又はコックに接続するガス等の
ホースを使用する者の名札を取り付ける
等ガス等の供給についての誤操作を防ぐ
ための表示をすること
五 溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰
酸素の放出による火傷を防止するため十分
な換気を行うこと
六 作業の中断又は終了により作業箇所を離
れるときは、ガス等の供給口のバルブ又は
コックを閉止してガス等のホースを当該ガス
等の供給口から取りはずし、又はガス等の
ホースを自然通風若しくは自然換気が十分
な場所へ移動すること
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