試験によくでる安衛法
安全管理
安衛法では、安全管理を具体的に推進するシス
テムとして、総括安全衛生管理者、安全管理者
作業主任者の配置および安全・衛生委員会の
設置を義務付けている。
総括安全衛生管理者、安全管理者等の選任に
ついては、事業場の業種、規模により決まる。
総括安全衛生管理者の選任単位は、企業全体
としてではなく、工場・支店など独立して活動して
いる単位の「事業場」となります。
企業全体で安全・衛生委員会を本社に設置する
ことは法令で求めていないので、企業全体の
委員会を設置するかどうかは企業の判断です。
総括安全衛生管理者
その資格については特に定められてはいま
せん。
その事業場において事業の実施を統括する者
すなわち工場長などの事業場のトップでなけれ
ばならないことになっており、それによって支配
下にある安全管理の計画段階から実施段階
までのすべてを掌握することができるので、
安全管理と生産・品質管理の一体化が可能
となります。
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