試験によくでる安衛法
衛生基準
第1節 有害な作業環境
第576条
有害原因の除去
有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散
する等有害な作業場(*1)においては、その
原因を除去するため、代替物の使用、作業
方法又は機械等の改善等必要措置をを講じる
こと
*1:有害な作業場は、有害物を取扱い、ガス。
蒸気、又は粉じんを発散し、有害な光線
又は超音波にさらされ、騒音又は振動を
発し、病原体に汚染される等の作業
| 固定リンク
« 試験によくでる安衛法 | トップページ | 本の案内 »
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)


コメント