試験によくでる安衛法
発破作業の基準
第318条 事業者は、発破の業務に従事する労働者に次の 事項を行わせなければならない。 蒸気菅その他の高熱物に直接接触させる等 危険な方法で融解しないこと 二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近 で裸火の使用又は喫煙をしないこと 三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による 爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用 すること 四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の 危険のないものを使用すること 五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、 又は装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は 装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難 であるときは、次に定めるところによること。 取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火 できないように措置を講じ、その後5分以上経過 した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近 しないこと 15分以上経過した後でなければ、火薬類の そう点箇所に接近しないこと
一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、
イ 電気雷管によったときは、発破母線を点火器から
ロ 電気雷管以外のものによったときは、点火後
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