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試験によくでる安衛法

発破作業の基準

第318条

事業者は、発破の業務に従事する労働者に次の

事項を行わせなければならない。

一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、

  蒸気菅その他の高熱物に直接接触させる等

  危険な方法で融解しないこと

二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近

  で裸火の使用又は喫煙をしないこと

三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による

  爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用

  すること

四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の

  危険のないものを使用すること

五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、

  又は装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は

  装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難

  であるときは、次に定めるところによること。
イ 電気雷管によったときは、発破母線を点火器から

  取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火

  できないように措置を講じ、その後5分以上経過

  した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近

  しないこと
ロ 電気雷管以外のものによったときは、点火後

  15分以上経過した後でなければ、火薬類の

  そう点箇所に接近しないこと

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