試験によくでる安衛法
ガス等の容器の取扱い
第263条
事業者は、ガス溶接等の業務に使用するガス等
の容器については、次に定めるところによらなけ
ればならない。
一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し
又は放置しないこと
イ 通風又は換気の不十分な場所
ロ 火気を使用する場所及びその付近
ハ 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは
発火性の物又は多量の易燃性の物を
製造し、又は取り扱う場所及びその付近
二 容器の温度を40度以下に保つこと
三 転倒のおそれがないように保持すること
四 衝撃を与えないこと
五 運搬するときは、キャップを施すこと
六 使用するときは、容器の口金に付着して
いる油類及びじんあいを除去すること
七 バルブの開閉は、静かに行うこと
八 溶解アセチレンの容器は、立てて
置くこと
九 使用前又は使用中の容器とこれら以外の
容器との区別を明らかにしておくこと
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