安全管理
職 長
生産現場では、機械設備、人、物が動いており
また、それが刻々変化していることにより危険
要因も変化しているため、作業全体の状況を
監視・監督する必要があり、その直接の
責任者が職長(監督者)です。
職長(監督者)は、安衛法で規定されている
事業者が行うべき安全上の各種の措置を
事業者に代わって行う者といえるほどその
役割は大きく、現場における安全確保の鍵
を握っていることから、特定の業種における
新任の職長には、安全教育を行うことを
義務付けています。
職長教育
一 作業設備及び作業場所の保守管理
に関すること
二 異常時における措置に関すること
三 その他現場監督者として行うべき
労働災害防止活動に関すること
12時間以上行うように決められています。
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