安全教育
建設業の新規入場者教育
建設工事現場では、その現場に新しく就労して
から1週間以内に被災するケースが多いこと
から、新規入場者教育を行うこと、特定元方
事業者(元請)は下請事業者が実施するこの
教育に援助を行うことを求めています。
教育の時間については、特に定めは
ありません。
ア、対象者および実施者
教育の対象者は、その工事現場で新しく
働くことになったすべての下請事業者の
労働者で、教育の実施者はその労働者
を雇用するそれぞれの事業者です。
イ、教育内容
作業場所の状況、その場所で行われる
作業相互の関係など安全な作業の遂行
に必要な事項です。
ハ、特定元方事業者の援助
特定元方事業者は、下請事業者が行う
教育について、場所の提供、教育に必要
な関係資料の提供、教育機材の提供など
を行います。
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