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安全教育

建設業の新規入場者教育

建設工事現場では、その現場に新しく就労して

から1週間以内に被災するケースが多いこと

から、新規入場者教育を行うこと、特定元方

事業者(元請)は下請事業者が実施するこの

教育に援助を行うことを求めています。

 教育の時間については、特に定めは

 ありません。

ア、対象者および実施者

  教育の対象者は、その工事現場で新しく

  働くことになったすべての下請事業者の

  労働者で、教育の実施者はその労働者

  を雇用するそれぞれの事業者です。

イ、教育内容

  作業場所の状況、その場所で行われる

  作業相互の関係など安全な作業の遂行

  に必要な事項です。

ハ、特定元方事業者の援助

  特定元方事業者は、下請事業者が行う

  教育について、場所の提供、教育に必要

  な関係資料の提供、教育機材の提供など

  を行います。

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