安全教育
事業場における初期教育
労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更
したとき、危険又は有害な業務に従事させる
とき、および特定の業種の職長または
管理監督者(作業主任者を除く)に初期教育
を実施すること、また、その他の危険有害な
業務に従事している者に対しても安全衛生
教育を実施することが安衛法で定められて
います。
■新規採用者に対する安全衛生教育
○機械等、原材料等の危険性または
有害性及びこれらの取扱い方法に
関すること
○安全装置、有害物抑制装置又は
保護具の性能及びこれらの取扱い
方法に関すること
○作業手順に関すること
○作業開始時の点検に関すること
○当該業務に関して発生するおそれの
ある疾病の原因及び清潔の保持に関
すること
○整理、整頓及び清潔の保持に関する
こと
○事故時における応急措置及び退避に
関すること
○前各号に掲げるもののほか、当該業務
に関する安全又は衛生のために必要な
事項
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