« 2006年6月 | トップページ | 2006年8月 »

安全活動

ツールボックス・ミーティング

安全の打ち合わせのために職場で開く

ミーティングのことで、職場のグル-プが

短時間で仕事の範囲、段取り、各人ごとの

作業の安全のポイントなどを打ち合わせる。

配慮すること

①その日の作業内容、手順を確認し、作業に

  関する考えられる危険などについて話し合う

②その際に危険予知などを取り入れる

③リーダーは、全員が発言するようにリードし、

  それぞれが考えていることを把握する

④話し合いの結果をまとめ、全員の行動目標

  を決める。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全活動

4S運動

4Sの意味

整 理

整 頓

清 潔

清 掃

4Sを進める基本

①経営トップが強く関心をもつこと

②4Sの意義と効果について話し合うこと

③職場ごとに具体的な基準を作ること

④職場での役割分担を決めること

⑤監督者は4Sが確保されているか常時

  確認すること

⑥毎日の仕事の中に4S確保の業務が

 含まれるようにする

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日常的な安全衛生活動

危険予知活動

危険予知活動(KYT)

職場の小単位で、現場の作業、設備、環境

をみながら、作業の中に潜む危険要因の

摘出と対策について話し合いをすること。

危険予知訓練、危険予知活動と呼ばれる

こともあります。

KYTの手順

①どんな危険がひそんでいるか

②危険のポイントは何か

③あなたならどうする

④私たちはこうする

  自分たちですぐできる対策

導入の留意点

①監督者に対して、リーダーとしての訓練

 を行う

②作業者に対しては、日々のミーティング

  で短時間で行えるよう訓練する

③イラストシートは、職場の実態に合った

  ものを使用する

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全教育

安全衛生教育のすすめ方

教育実施の留意点

①相手の立場に立って教える

②教育内容は具体的に

③相手側に習おうという意欲を起こさせる

④繰り返し根気よく何回も教える

⑤やさしいことから難しいことへ進める

⑥一時に一事、全体から部分への原則を守る

⑦頭を使わせる

教育効果を持続させる

①現場監督者、先輩が模範を示す

②正しい作業方法が身につくまで、根気よく

 継続して指導し、しつけをし、習慣化する

③安全衛生作業によく協力し、自己啓発して

 いる時や、よい提案をした時など、ほめる

④不安全な作業のやり方を発見したら、直ちに

 是正させる。「これぐらい」や「あとで」を

 見逃さない

⑤不安全な作業のやり方を発見したら、その

 是正だけにとどまらず、なぜ不安全行為が

 行われたかを究明する。それが教育の不備

 によるときは再教育する

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全教育

安全教育の実施方法

1、OFF-JT

○教育担当部門が共通的なものについて実施

○特定のテーマなどについて実施

○外部の機関で実施するものに参加

2、OJT

新規採用者、機械設備の変更、作業要領、

手順の変更などがあった場合に実施する

3、講義方式による教育

一度に多くの人に知識を与えることができる。

何時でも何処でも比較的手軽に行えるなどの

メリットがある。

受講者のレベルにより理解度にかなりのバラツキ

が出る可能性があること等の欠点がでやすい。

4、討議方式による教育

少人数による討議、シンポジウム、

パネルディスカション、ブレーンストーミングなど

5、問題解決方式による教育

参加者が自分の抱えている問題などを出し合い、

意見交換を通じて問題点の解決方法をまとめ上

げていくもの

問題点の抽出→事実の確認→原因の背景→

対策の決定の手順で行います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

管理監督者と資格

○総括安全衛生管理者

  ;事業の運営を統括するもの

○安全管理者

  ;労働安全コンサルタント又は一定の学歴

   と経験を有する者等

○衛生管理者

  ;医師、労働衛生コンサルタント又は

   衛生管理者免許試験合格者等

○産業医

  ;医師、大学の教授等

○統括安全衛生責任者

  ;工事現場、工場で事業運営を統括する

  者(建設業、造船業)

○元方安全衛生管理者

  ;一定の学歴と経験を有する者等

   (建設業)

○店社安全衛生管理者

  ;一定の学歴と経験を有する者等

   (建設業)

○計画参画者

  ;労働安全コンサルタント又は建築士等で

   あって(建設業)一定の経験あるいは一定

  の研修を修了した者

○救護技術管理者

  ;一定の経験と一定の研修を修了した者

○作業主任者

  ;免許所有者及び技能講習修了者

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全教育

建設業の新規入場者教育

建設工事現場では、その現場に新しく就労して

から1週間以内に被災するケースが多いこと

から、新規入場者教育を行うこと、特定元方

事業者(元請)は下請事業者が実施するこの

教育に援助を行うことを求めています。

 教育の時間については、特に定めは

 ありません。

ア、対象者および実施者

  教育の対象者は、その工事現場で新しく

  働くことになったすべての下請事業者の

  労働者で、教育の実施者はその労働者

  を雇用するそれぞれの事業者です。

イ、教育内容

  作業場所の状況、その場所で行われる

  作業相互の関係など安全な作業の遂行

  に必要な事項です。

ハ、特定元方事業者の援助

  特定元方事業者は、下請事業者が行う

  教育について、場所の提供、教育に必要

  な関係資料の提供、教育機材の提供など

  を行います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全教育

事業場における初期教育

労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更

したとき、危険又は有害な業務に従事させる

とき、および特定の業種の職長または

管理監督者(作業主任者を除く)に初期教育

を実施すること、また、その他の危険有害な

業務に従事している者に対しても安全衛生

教育を実施することが安衛法で定められて

います。



■新規採用者に対する安全衛生教育

  ○機械等、原材料等の危険性または

   有害性及びこれらの取扱い方法に

   関すること

  ○安全装置、有害物抑制装置又は

   保護具の性能及びこれらの取扱い

   方法に関すること

  ○作業手順に関すること

  ○作業開始時の点検に関すること

  ○当該業務に関して発生するおそれの

   ある疾病の原因及び清潔の保持に関

   すること

  ○整理、整頓及び清潔の保持に関する

   こと

  ○事故時における応急措置及び退避に

    関すること

  ○前各号に掲げるもののほか、当該業務

    に関する安全又は衛生のために必要な

    事項

| | コメント (0) | トラックバック (1)

暑中お見舞い

Photo_7

暑中お見舞い

  申し上げます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

非常時の措置

(1)通報・連絡、被害者の救出

  a、通報・連絡

   初期の通報・連絡が遅れたために、

   被害が拡大した例は少なくない。

 b、夜間・休日の連絡・指揮体制

   緊急連絡図の作成が有効です

 c、被災者の救出

  速やかに救出し救急処置、医療機関

  への移送。

  二次災害への注意が必要です。

 d、初期防災活動

   生産ラインの停止、救護活動、消防活動

   などを行い被害の拡大を防ぐ

 e、対策本部の設置

   初期防災活動から事故・災害調査まで

   指揮命令の本部

   これも日頃から、対策本部体制図等を

   作成しておくとよいでしょう

 f、関係行政機関との連絡

  近隣の住民に不安を抱かせるような事故、

  火災が発生した場合には、所轄の労働

  基準監督署、警察、消防署、都道府県・

  市町村の行政機関へ速やかに連絡する

  ことが必要で、その連絡先を日頃から

  明確にしておくことが重要です。 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

安全管理規定

就業規則があるように安全に関するルールと

して管理規定を定めておき、その中に責任の

所在と権限を明確にし、それに基づいて各種の

施策が推進されることが必要です。

(1)運営に関する規定

  <規定例>

  ○安全衛生委員会規定

  ○安全衛生教育規定

  ○交通安全規定

  ○火災予防規定

  ○機械設備アセスメント規定

  ○災害・事故調査規定

  ○非常時の緊急措置規定

  ○協力会社安全規定

(2)作業に関する規定

 <規定の例>

  ○危険有害物管理規定

  ○作業管理規定

  ○作業手順管理規定

  ○保護具・安全装置規定

  ○構内工事規定

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

安全管理計画

(1)問題点の把握

ア、潜在する問題点の整理・分類

○災害事例およびその調査結果

○トラブル報告

○ヒヤリ、ハット事例

○安全パトロール結果

○安全委員会での報告、審議結果

○行政機関等からの指摘事項

 以上のような資料で収集し、分類、優先順位

  をつける。

イ、情報の収集

自社の情報だけでは不十分であるので、

他からの情報収集に努める。

ウ、安全活動の評価

活動結果について必ず評価し、次の計画

に反映させる。

(2)経営トップの安全方針の明示

 具体的に示すことが重要です。

(3)基本計画と細部計画

 長期計画、全社計画

 部課別計画

 できるだけ具体的に表現し、

 実現可能なより高い目標を設定する。

(4)計画の目標

  数値目標

  対策目標、実施目標

(5)対策の項目・実施方法

職場の安全管理システムを構築し、それを十分

に機能させるために計画的に安全活動を進める

ことが重要です。

 安全管理計画は、そのために作成するもの

 です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

安全委員会

安全委員会の審議事項

1、労働者の危険を防止するための基本となる

  対策に関すること

2、労働災害の原因及び再発防止対策で安全

  に関すること

3、その他危険防止に関する重要事項

  ○安全に関する規定の作成

  ○安全教育の実施計画の作成

  ○新規に採用する機械設備、原材料

    による危険防止

  ○国等から文書によって命令,指示、勧告

    または指導を受けた事項のうち危険防止

    に関すること

  ○労働安全衛生マネジメントシステムの構築、

   運用に関すること

委員の構成

1、総括安全衛生管理者(経営トップまたは

  これに準ずる者)

2、安全管理者のうちから事業者が指名した者

3、その事業場の労働者で、安全に関し経験を

  有する者のうちから事業者が指名した者 

| | コメント (0) | トラックバック (1)

安全管理

安全衛生協議会

安全衛生協議会の設置

特定元方事業者は、自社および下請の労働者総数

に関係なく、両者で組織する安全衛生協議会を

設置する必要があります。

構成員

1、特定元方事業者である事業者

   ;作業所長、工場長など

2、特定元方事業者以外の事業者

  ;建設工事現場あるいは造船工場に入って

  いるすべての事業者

協議内容

1、混在作業が原因となる労働災害の防止

  措置に関すること

2、作業に際して法違反が生じないような

  措置に関すること

3、安全衛生教育の実施などに関すること

4、元方事業者の行う措置について、請負人

  が実施すべきこと及び労働者への徹底に

  関すること

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全用語

リスクアセスメントとリスクマネジメント

災害防止の目標は、災害ゼロにすることです。

そのための手順として、職場にある不安全な

要素を探し出し、優先順位を決めて、取り除く

ことの繰り返しで、災害の可能性を徐々に、

小さくすることです。この災害予防の前半の

災害危険を発見し、危険の程度を評価する

ことがリスクアセスメント。

評価結果に沿った改善対策を実施し、

災害ゼロに結びつけることが、

リスクマネジメントです。

場合によっては、リスクアセスメントを含め

た災害防止全体の管理をリスクマネジメント

と呼ぶこともあります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

安全協議会の運営

全体のレベルアップを図るため、次のような

事項を実施することが望まれる

①安全活動計画などの検討

②外部に発注する場合の配慮事項の検討

③安全管理体制の整備

  OSHMSの導入などの検討

④安全教育、就業制限業務従事者の養成

  などの実施

⑤機械設備のリスクアセスメント、安全化の

  検討

⑥安全パトロールの実施

⑦作業手順の作成要領の検討

⑧災害事例および再発防止対策の検討

⑨機械設備の安全装置の検討、保護具

  などの購入計画

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

元方事業者の一般的配慮事項

①発注条件の配慮

 建設工事の注文者など仕事を他人に請け負

 わせる者は、施工方法、工期などについて

 安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれ

 のある条件を附さないよう配慮しなければ

 ならないと規定されています。

②違反防止の指導

 元方事業者は、関係請負人(下請など)および

 その労働者が仕事を遂行するときに安衛法

 などに反したことを行わないよう必要な指導を

 行い、また法令に反した作業などを行っている

 ときには直ちに是正させる必要があります。

③技術上の指導

 危険がある場所で請負人が作業を行うときは

 その危険を防止するため請負人に対して

 技術上の指導や資材の提供などを行う必要

 があります。

④統括管理

 建設業と造船業で、同一の場所で異なる

 事業者に所属する労働者が作業を混在して

 行うことによる労働災害を防止するため、

 安衛法では「特定元方事業者」と定義して

 おり、この特定元方事業者がすべての

 関係請負人およびその労働者を含めた

 統括安全衛生管理を行うことが必要です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理

職  長

生産現場では、機械設備、人、物が動いており

また、それが刻々変化していることにより危険

要因も変化しているため、作業全体の状況を

監視・監督する必要があり、その直接の

責任者が職長(監督者)です。

 職長(監督者)は、安衛法で規定されている

事業者が行うべき安全上の各種の措置を

事業者に代わって行う者といえるほどその

役割は大きく、現場における安全確保の鍵

を握っていることから、特定の業種における

新任の職長には、安全教育を行うことを

義務付けています。

職長教育

一 作業設備及び作業場所の保守管理

  に関すること

二 異常時における措置に関すること

三 その他現場監督者として行うべき

   労働災害防止活動に関すること

  

 12時間以上行うように決められています。

  

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全管理者

安全管理者

○スタッフ型

安全管理のすべてを安全担当スタッフが行う

もので、安全知識や安全情報の収集、計画、

点検、評価などはうまくできても、スタッフと

いう立場上、現場における安全活動についての

指導などが難しいという欠点があると言われて

います。

 スタッフとして位置づけられている安全管理者

は、経営トップまたは総括安全衛生管理者の

技術的な補佐役ですが、ラインとの意思の

疎通に努め、必要なアドバイスを行うように

心がける必要があります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

安全用語

ライン型・スタッフ型

安全管理者の配置

○ライン型

安全管理計画から実施、評価に至るすべて、

安全のPDCAサイクルをすべて生産ラインに

おいて完結させようとするものであるが、生産

ラインの各級の管理・監督者が日常の生産関係

の業務に追われて、安全知識や安全情報を自ら

身につけることが難しく、管理・監督者の安全

指導能力の格差が生じやすいことなどの欠点

があると言われています。

 ラインの安全管理者は、役職者が選任される

ことも多いが、その場合にはラインとしての職務

と安全管理者としての職務を兼ねることになる。

 ラインの安全管理者の場合は、自らもラインの

一員として業務の遂行を行っているが、安全に

ついては妥協することのないように留意しなけれ

ばなりません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試験によくでる安衛法

安全管理者の職務

①作業場の巡視

②労働者の危険を防止するための技術的事項

  に関すること

  ・建設物、設備、作業場又は作業方法に危険

   がある場合の応急措置又は適当な防止装置

  ・安全装置、保護具その他危険防止用設備・

   器具の定期点検及び整備

③労働者の安全教育・訓練

④労働災害の原因の調査及び再発防止対策

⑤消防及び避難の訓練

⑥作業主任者その他安全補助者の監督

⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要

  事項の記録

⑧自己の事業場の労働者が他の事業場の

  労働者と同一の場所で作業を進める場合

  の安全上の必要な措置

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試験によくでる安衛法

安全管理

安衛法では、安全管理を具体的に推進するシス

テムとして、総括安全衛生管理者、安全管理者

作業主任者の配置および安全・衛生委員会の

設置を義務付けている。

 総括安全衛生管理者、安全管理者等の選任に

ついては、事業場の業種、規模により決まる。

 総括安全衛生管理者の選任単位は、企業全体

としてではなく、工場・支店など独立して活動して

いる単位の「事業場」となります。

 企業全体で安全・衛生委員会を本社に設置する

ことは法令で求めていないので、企業全体の

委員会を設置するかどうかは企業の判断です。

総括安全衛生管理者

その資格については特に定められてはいま

せん。

その事業場において事業の実施を統括する者

すなわち工場長などの事業場のトップでなけれ

ばならないことになっており、それによって支配

下にある安全管理の計画段階から実施段階

までのすべてを掌握することができるので、

安全管理と生産・品質管理の一体化が可能

となります。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ファイト

Photo_4 Photo_5 Photo_6 Photo_1










うまくいかなくて当たり前

うまくいく確率を上げる努力をすること

たくさんトライすること

| | コメント (0) | トラックバック (0)

本の案内

「失敗学のすすめ」

恥や減点の対象ではなく、肯定的に利用する

ことが、失敗をいかすコツ。

個人の成長も組織の発展も、失敗とのつきあい

方で大きく違う。

さらに新たな創造のヒントになり、大きな事故を

未然に防ぐ方法も示される。

失敗は成功の母」を科学的に実証した本書は、

日本人の失敗に対する考えを大きく変えた!

  畑村 洋太郎    講談社文庫

  なにか新しいことを始めるとき、多くの人は

まず成功例に学ぼうとする。これは当たり前の

ことで、すでに成功している手本を真似れば

それで万事うまくいくような気がするから、そう

するにちがいない。ところが、現実にはその

ようなことはほとんどあり得ない。

成功例を真似ることで一時的にうまくいく

こともあるが、たいていの場合やがて想定外

のことが起こって最後は必ずダメになるのが

オチである。

 成功例に学ぶというのは、一見すると誰の目

にも賢いやり方に思えるはずである。

 それなのになぜうまくいかないのだろうか。

 その理由は簡単である。

 お手本を模倣することでうまくいくと考えて

いる人の多くは、やがてそれ以外の方法に

ついて「見ない」し「考えない」ようになる。

さらには、よりいいやり方を探し求めることまで

やめて「歩かない」ようにもなるが、その一方で

時代は常に変化しているので、あるときの

「いいやり方」がいつの間にか「ダメなやり方」

に変わるということが必ず起こるからである。

        ・・・・・・・・・・・・

 失敗は誰にとっても嫌なものだが、人間の

活動につきもので人が生きている限り避けて

通れない。

 そうであるなら大切なのは失敗しないことで

はなく、失敗に正しく向き合って次に生かす

ことである。

    ・・・・・・・・・・・・・あとがき

ぜひ読んでいただきたい本です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試験によくでる安衛法

衛生基準

第1節  有害な作業環境

第576条

有害原因の除去

有害物を取扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散

する等有害な作業場(*1)においては、その

原因を除去するため、代替物の使用、作業

方法又は機械等の改善等必要措置をを講じる

こと

*1:有害な作業場は、有害物を取扱い、ガス。

   蒸気、又は粉じんを発散し、有害な光線

   又は超音波にさらされ、騒音又は振動を

   発し、病原体に汚染される等の作業

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試験によくでる安衛法

発破作業の基準

第318条

事業者は、発破の業務に従事する労働者に次の

事項を行わせなければならない。

一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、

  蒸気菅その他の高熱物に直接接触させる等

  危険な方法で融解しないこと

二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近

  で裸火の使用又は喫煙をしないこと

三 装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等による

  爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用

  すること

四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の

  危険のないものを使用すること

五 点火後、装てんされた火薬類が爆発しないとき、

  又は装てんされた火薬類が爆発しないとき、又は

  装てんされた火薬類が爆発したことの確認が困難

  であるときは、次に定めるところによること。
イ 電気雷管によったときは、発破母線を点火器から

  取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火

  できないように措置を講じ、その後5分以上経過

  した後でなければ、火薬類の装てん箇所に接近

  しないこと
ロ 電気雷管以外のものによったときは、点火後

  15分以上経過した後でなければ、火薬類の

  そう点箇所に接近しないこと

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試験によくでる安衛法

火気等の管理

危険物による爆発、火災の防止

○危険物がある場所における火気使用の禁止

○消火設備の設置

○危険物の区画をする

○危険物のあき缶等を放置しない


爆発の危険のある場所で使用する電気

機械器具による爆発、火災の防止

○防爆性能を有する防爆構造電気機械器具

  を使用する

○十分な換気をする


火気使用禁止場所の火災防止

○消火設備の設置

○火気取扱い責任者の表示

○ストーブ等のそばに危険物可燃物を

  置かない

○火気使用後の残火の始末を確実に行う


消火器取扱いのポイント

○分かりやすい場所に置く

  設置場所の表示をする

○現状に適した消火器の本数、配置か確認する

○火花を生じる作業場所には、消火器を置く習慣

  をつける

○蓋の締付け封印等に損傷がないか常に

  確認しておく

○プレート等の表示物(検査確認票等)が、

 脱落、よごれ等がないようにする

○有効期限の切れたものを使用しない

| | コメント (0) | トラックバック (0)

試験によくでる安衛法

ガス等の容器の取扱い

第263条

事業者は、ガス溶接等の業務に使用するガス等

の容器については、次に定めるところによらなけ

ればならない。

一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し

  又は放置しないこと

  イ 通風又は換気の不十分な場所

  ロ 火気を使用する場所及びその付近

  ハ 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは

     発火性の物又は多量の易燃性の物を

     製造し、又は取り扱う場所及びその付近

二 容器の温度を40度以下に保つこと

三 転倒のおそれがないように保持すること

四 衝撃を与えないこと

五 運搬するときは、キャップを施すこと

六 使用するときは、容器の口金に付着して

  いる油類及びじんあいを除去すること

七 バルブの開閉は、静かに行うこと

八 溶解アセチレンの容器は、立てて

  置くこと

九 使用前又は使用中の容器とこれら以外の

  容器との区別を明らかにしておくこと

| | コメント (0) | トラックバック (0)

爆発火災等の防止

風通が不十分な場所における

ガス溶接等の作業

第262条

事業者は、通風又は換気が不十分な場所におい

可燃性ガス及び酸素を用いて、溶接、溶断又は

の加熱の作業を行うときは、当該場所におけ

るガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は

火傷を防止するため、次の措置を講じなければな

らない。

一 ガス等のホース及び吹管については、損傷、

  摩耗等によるガス等の漏えいのおそれのな

  いものを使用すること

二 ガス等のホースと吹管及びガス等のホース

  相互の接続箇所については、ホースバンド、

  ホースクリップ等の締付具を用いて確実に

  締付をおこなうこと

三 ガス等のホースにガス等を供給しようと

  するときは、あらかじめ、当該ホースに、

  ガス等が放出しない状態にした吹管又は

  確実な止めせんを装着した後に行うこと

四 使用中のガス等のホースのガス等の

  供給口のバルブ又はコックには、当該

  バルブ又はコックに接続するガス等の

  ホースを使用する者の名札を取り付ける

  等ガス等の供給についての誤操作を防ぐ

  ための表示をすること

五 溶断の作業を行うときは、吹管からの過剰

  酸素の放出による火傷を防止するため十分

  な換気を行うこと

六 作業の中断又は終了により作業箇所を離

  れるときは、ガス等の供給口のバルブ又は

  コックを閉止してガス等のホースを当該ガス

  等の供給口から取りはずし、又はガス等の

  ホースを自然通風若しくは自然換気が十分

  な場所へ移動すること

| | コメント (0) | トラックバック (0)

環境問題

4つのR

1、REFUSE(使うことを拒絶する);不使用

2、REDUCE(使用量を減らす)  ;減使用

3、RE-USE(再使用する)    ;再使用

4、RECYCLE(再利用する)    ;再利用

順番が非常に大事です。

日本では、リサイクルが主流ですが、

1、不使用 2、減使用 3、再使用の

考え方がもっと普及し、主流になれば

いいと思います。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

安全週間

全員参加でリスクの低減

   確立しよう「安全文化」


安全週間

7月1日から7月7日まで



全国安全週間は、昭和3年にはじめて実施され

て以来、「人間尊重」という崇高な基本理念の下

「産業界における自主的な労働災害防止活動を

推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と

安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も

中断することなく続けられ、本年で79回目を

迎えます。



安全週間を契機として、職場において

労働災害防止の重要性を再認識し

安全活動の着実な実行を図りましょう。!!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2006年6月 | トップページ | 2006年8月 »