試験によくでる安衛法
軌道装置及び手押し車両
軌道装置
事業場付帯の軌道及び車両・動力車・巻上げ
機械等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条
により労働者又は荷物を運搬する用に供された
もの。ただし、次の法律の適用のあるものを除く
○鉄道営業法
○鉄道事業法
○軌道法
手押し車両
軌道において人力で動かす車両。
通称「トロリー」「トロッコ」「トロ」とも言われる
第200条
事業者は、車両重量5トン以上の動力車を運転
する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成され
ているものについては、まくら木及び軌条を安全
に保持するため、道床を十分につき固め、かつ、
排水を良好にするための措置を講じなければ
ならない。
第201条
事業者は、軌道の曲線部については、次に定
めるところによらなければならない。
一 曲線半径は、10メートル以上とすること
二 適当なカント及びスラックを保つこと
三 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること
第202条
事業者は、動力車を使用する区間の軌道の
勾配については、1000分の50以下としなけ
ればならない。
第204条
事業者は、車両が逸走するおそれのあるときは、
逸走防止装置を設けなければならない。
第208条
事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、
10トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ
備えなければならない。
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