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試験によくでる安衛法

産業用ロボット

第150条の3  事業者は、産業用ロボットの可動範囲

おいて当該産業用ロボットについて教示等の作業を

行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による

危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を

防止するため、次の措置を講じなければならない。

ただし第1号及び第2号の措置については

産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、

この限りではない。


一 次の事項について規定を定め、これにより作業を

     行わせること。

 イ 産業ロボットの操作の方法及び手順

 ロ 作業中のマニプレータの速度

 ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における

        合図の方法

 ニ 異常時における措置

 ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、

   これを再起動させるときの措置

 ヘ その他産業用ロボットの不意の作動による

        危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を

       防止するために必要な措置



二 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視

      する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を

      停止することができるようにするための措置を講ず

      ること。

三 作業を行っている間、産業用ロボットの起動

      スイッチ等に作業中である旨を表示する等

       作業に従事している労働者以外の者が当該

       起動スイッチ等を操作することを防止する

      ための措置を講ずること。



ロボット作業の危険防止

○作業するための規定を作成する

○ロボット接触防止のための柵または囲いを設ける

○当該労働者以外の労働者が起動スイッチを操作

 できない様に措置をする

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