試験によくでる安衛法
産業用ロボット
第150条の3 事業者は、産業用ロボットの可動範囲
において当該産業用ロボットについて教示等の作業を
行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による
危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を
防止するため、次の措置を講じなければならない。
ただし第1号及び第2号の措置については
産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、
この限りではない。
一 次の事項について規定を定め、これにより作業を
行わせること。
イ 産業ロボットの操作の方法及び手順
ロ 作業中のマニプレータの速度
ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における
合図の方法
ニ 異常時における措置
ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、
これを再起動させるときの措置
ヘ その他産業用ロボットの不意の作動による
危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を
防止するために必要な措置
二 作業に従事している労働者又は当該労働者を監視
する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を
停止することができるようにするための措置を講ず
ること。
三 作業を行っている間、産業用ロボットの起動
スイッチ等に作業中である旨を表示する等
作業に従事している労働者以外の者が当該
起動スイッチ等を操作することを防止する
ための措置を講ずること。
ロボット作業の危険防止
○作業するための規定を作成する
○ロボット接触防止のための柵または囲いを設ける
○当該労働者以外の労働者が起動スイッチを操作
できない様に措置をする
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