試験によくでる安衛法
そうじ等の場合の運転停止
第107条
事業者は、機械(刃部を除く)のそうじ、給油、検査
又は修理の作業を行う場合において、労働者に危険
を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しな
ければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わ
なければならない場合において、危険な箇所に覆いを
設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止
したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該
機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業
に従事する労働者以外の者が当該機械を運転すること
を防止するための措置を講じなければならない。
機械掃除時の危険防止
○機械の運転を停止したときは、起動装置に
錠をかける
○他の労働者の取扱いを禁止する「表示板」を
取り付ける
○機械の掃除点検等を行うときは、運転を停止
して行う
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