試験によく出る安衛法
ゆっくりと
楽しく
不整地運搬車
第151条の43 事業者は、不整地運搬車(運行の用に
供するものを除く)については、前照燈及び尾燈を備えたも
のでなければ使用してはならない。
ただし、作業を安全に行うために必要な照度が保持されて
いる場所においては、この限りではない。
第151条の50 事業者は、荷台にあおりのない不整地
運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させて
はならない。
2 労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車して
はならない。
荷積卸し作業時の危険防止
○作業前に荷掛けに使用する繊維ロープの点検をする
○荷卸し作業で中抜きをしない
○重量100キログラム以上の物を不整地運搬車に
積む作業をする場合、作業指揮者を定めその者に
作業を直接指揮させる
| 固定リンク
「労働安全衛生法」カテゴリの記事
- 労働安全衛生法改正(2014.06.26)
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(2012.02.16)
- 石綿救済法施行規則が改正(2010.07.25)
- 足場関係改正(2010.01.23)
- 建築物貸与者の講ずべき措置(2009.12.10)
コメント