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試験によく出る安衛法

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フォークリフト

第151条の16   事業者は、フォークリフトについては、

前照燈及び後照燈を備えたものでなければならない。ただし、

作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所に

おいては、この限りではない。

第151条の17   事業者は、フォークリフトについては、

次に定めるところに適合するヘッドガードを備えたものでなけ

れば使用してはならない。ただし、荷の落下によりフォークリフ

トの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでは

ない。

一 強度はフォークリフトの最大荷重の2倍の値(その値が

  4トンを越えるものにあっては、4トン)の等分布静荷重に

  耐えるものであること。

二 上部わくの各開口部の幅又は長さは、16cm未満である

   こと。

三 運転手が座って操作する方式のフォークリフトにあっては、

  運転手の座席の上面からヘッドガードの上部わくの下面ま

  での高さは、95cm以上であること。

四 運転手が立って操作する方式のフォークリフトにあっては、

   運転席の床面からヘッドガードの上部わくの下面までの

   高さは1,8m以上であること。



フォークリフト作業の安全の基本

○積荷が大きいときは、バック運転で運ぶ

○坂道を降りるときは、バックで運転する

○積荷を載せたままで絶対に

  フォークリフトから離れない

○フォークを上げたままで走行しない

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