試験によく出る安衛法
フォークリフト
第151条の16 事業者は、フォークリフトについては、
前照燈及び後照燈を備えたものでなければならない。ただし、
作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所に
おいては、この限りではない。
第151条の17 事業者は、フォークリフトについては、
次に定めるところに適合するヘッドガードを備えたものでなけ
れば使用してはならない。ただし、荷の落下によりフォークリフ
トの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでは
ない。
一 強度はフォークリフトの最大荷重の2倍の値(その値が
4トンを越えるものにあっては、4トン)の等分布静荷重に
耐えるものであること。
二 上部わくの各開口部の幅又は長さは、16cm未満である
こと。
三 運転手が座って操作する方式のフォークリフトにあっては、
運転手の座席の上面からヘッドガードの上部わくの下面ま
での高さは、95cm以上であること。
四 運転手が立って操作する方式のフォークリフトにあっては、
運転席の床面からヘッドガードの上部わくの下面までの
高さは1,8m以上であること。
フォークリフト作業の安全の基本
○積荷が大きいときは、バック運転で運ぶ
○坂道を降りるときは、バックで運転する
○積荷を載せたままで絶対に
フォークリフトから離れない
○フォークを上げたままで走行しない
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