労働安全コンサルタント
労働安全コンサルタントは、
労働安全衛生法第81条に、「労働安全コンサルタントは、労働安全
コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働
者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断
及びこれに基づく指導を行うことを業とする。」とあります。
労働安全コンサルタントは、厚生労働大臣の登録を受け、事業場に
おける労働安全の水準の向上を図るため、事業者からの依頼に
より、事業場の診断や、これに基づく指導を業として行う専門家
です。
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毎回 労働安全衛生法の試験問題や労働安全衛生の情報を
お届けします。
試験問題
○ 問 運送業に属する事業場で常時200人の労働者を使用
するものは、総括安全衛生管理者の選任を要しない。
● 答 ( × )
◎ 解説
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模は、当該
事業場の業種の区分に応じて違います。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上
の使用労働者で選任が必要となります。
業種がなかなか覚えられないので、
建・鉱・運・清・林(けん・こう・うん・せい・りん)と覚えました。
総括安全衛生管理者は、使用労働者数が常時100人未満
になるとすべての業種で選任しなくてよいことになります。
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