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労働安全コンサルタント

労働安全コンサルタントは、

労働安全衛生法第81条に、「労働安全コンサルタントは、労働安全

コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働

者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断

及びこれに基づく指導を行うことを業とする。」とあります。

労働安全コンサルタントは、厚生労働大臣の登録を受け、事業場に

おける労働安全の水準の向上を図るため、事業者からの依頼に

より、事業場の診断や、これに基づく指導を業として行う専門家

です。



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毎回  労働安全衛生法の試験問題や労働安全衛生の情報を

お届けします。


試験問題

○ 問  運送業に属する事業場で常時200人の労働者を使用

           するものは、総括安全衛生管理者の選任を要しない。


● 答    ( × )


◎ 解説

  総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模は、当該

   事業場の業種の区分に応じて違います。

  林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上

   の使用労働者で選任が必要となります。

  業種がなかなか覚えられないので、

  建・鉱・運・清・林(けん・こう・うん・せい・りん)と覚えました。

  総括安全衛生管理者は、使用労働者数が常時100人未満

   になるとすべての業種で選任しなくてよいことになります。

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