試験によくでる安衛法
機械による危険の防止
原動機、回転軸等による
危険の防止
第101条
事業者は、機械の原動機回転軸、歯車、プーリー、
ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある
部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設け
なければならない。
2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホール
等に付属する止め具については、埋頭型のものを使用
し、または覆いを設けなければならない。
3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を
使用してはならない。
4 事業者は、第1項の踏切橋には、高さが90センチ
メートル以上の手すりを設けなければならない。
5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を
使用しなければならない、
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