« 本の紹介 | トップページ | 試験によくでる安衛法 »

試験によくでる安衛法

機械による危険の防止

原動機、回転軸等による

危険の防止

第101条

事業者は、機械の原動機回転軸、歯車、プーリー、

ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある

部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設け

なければならない。

2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホール

等に付属する止め具については、埋頭型のものを使用

し、または覆いを設けなければならない。

3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を

使用してはならない。

4 事業者は、第1項の踏切橋には、高さが90センチ

メートル以上の手すりを設けなければならない。

5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を

使用しなければならない、

|

« 本の紹介 | トップページ | 試験によくでる安衛法 »

労働安全衛生法」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 試験によくでる安衛法:

« 本の紹介 | トップページ | 試験によくでる安衛法 »