試験によくでる安衛法
運転開始の合図
第104条
事業者は、機械の運転を開始する場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定
の合図を定め、合図する者を指名して、関係労働者
に対し合図を行わせなければならない。
2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。
機械の運転を開始するときの災害防止
○合図者を指名する
○決められた合図で行う
○機械の運転は合図者の合図によって行う
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運転開始の合図
第104条
事業者は、機械の運転を開始する場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定
の合図を定め、合図する者を指名して、関係労働者
に対し合図を行わせなければならない。
2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。
機械の運転を開始するときの災害防止
○合図者を指名する
○決められた合図で行う
○機械の運転は合図者の合図によって行う
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機械による危険の防止
原動機、回転軸等による
危険の防止
第101条
事業者は、機械の原動機回転軸、歯車、プーリー、
ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある
部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設け
なければならない。
2 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホール
等に付属する止め具については、埋頭型のものを使用
し、または覆いを設けなければならない。
3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を
使用してはならない。
4 事業者は、第1項の踏切橋には、高さが90センチ
メートル以上の手すりを設けなければならない。
5 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を
使用しなければならない、
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林業わが天職
ゼロ災で
低コスト林業に挑む
素材生産業ー伐採搬出業を天職として
半世紀。
昭和22年8月、樵の杣頭だった叔父に
弟子入りしたのが始まり。
最盛期に発生した重大災害で、
誓った社是は、
「安全は総てに優先する。」
有限会社泉林業(熊本県人吉市)
社長 泉 忠義 氏の自伝
林業改良普及双書 NO、150
昭和44年の災害からの教訓は、
①今後、安全管理を徹底させる。
②設備の不備による災害は絶対発生させない。
③毎年、命日には墓参りをする。
以来、宮崎県までの墓参りを社員一同で行う。
はっきり申し上げますが、試験とは関係ありません。
林業に関心のある人はどうぞ。
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○問題
安全委員会の委員の数は、その事業場の規模に
応じて定められている。
●答え (×)
◎解説
委員の構成数については、事業場の規模にかかわらず
議長以外の委員の半数が労働者の過半数を代表する
者の推薦によって事業者が指名した者であればよい。
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労働安全コンサルタント試験の試験区分
試験は、次の区分ごとに筆記試験及び口述試験により
行われます。
試験区分1~5のうち、いずれか1つの区分を受験できます。
1:機械
2:電気
3:化学
4:土木
5:建築
筆記試験に専門科目(記述式)があります。
例えば、土木安全の試験範囲は
土質力学、構造力学、工事用機械、足場、型枠支保工
その他の工事用設備、明かり掘削その他の工法、発破、
落盤及び土砂崩壊の防止、計測制御概論です。
ほとんどの受験者は、技術士、第1種電気主任技術者、
1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士で
専門科目の免除を受けています。
試験科目を「産業安全一般」と「産業安全関係法令」に
絞れますから受験には大変有利です。
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○問題
労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認める
ときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命ずる
ことができる。
●答え (×)
◎解説
命ずることができるのは、所轄労働基準監督署長です。
増員または解任命令の発動は、昭和25年3月15日
基発200号にあります。
①安全管理者として主要な義務を怠り、かつ
重大災害を起こした場合
命令違反により致死災害を再度にわたり発生させた
場合等
②病気その他の理由により2ヶ月を超えて安全管理者が
職務を遂行しえなくなった場合
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労働安全コンサルタント試験
の合格基準
(1)筆記試験
合格基準は、総得点のおおむね60%以上
ただし、1科目につき、その満点の40%未満
のある場合は、不合格
(2)口述試験
4段階評価の上位2クラスのものを合格とする
昨年度の合格者は、
機械9名、電気7名、化学6名
土木114名、建築26名です。
試験結果は試験からおよそ2ヵ月後に、官報で公告
今年は、3月22日でした。
試験問題
労働安全コンサルタント試験にも出ましたが、
社会保険労務士の試験にもでました。
○問題
安全管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。
●答え (×)
◎解説
原則として専属でなければならないが、2人以上の
安全管理者を選任した場合には、労働安全コンサルタント
とすることができる。
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■筆記試験科目
産業安全一般:択一式
産業安全関係法令:択一式
機械安全、電気安全、化学安全、土木安全、建築安全
:記述式 (1科目選択)
ただし、技術士、1種電気主任技術者、1級土木施工管理技士、
1級建築施工管理技士は、記述式科目の免除ができます、受験者
のほとんどが免除者です。
ちなみに私が受験しました土木では、全員が免除者でした。
■ 口述試験科目
試験の区分により
・機械 1 産業安全一般
2 機械安全
・電気 1 産業安全一般
2 電気安全
・化学 1 産業安全一般
2 化学安全
・土木 1 産業安全一般
2 土木安全
・建築 1 産業安全一般
2 建築安全
で行われます。
受験者は、土木が一番多く60~70%、続いて建築が
10~15%で残りは、電気、機械、化学の順です。
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第1種衛生管理者と
第2種衛生管理者の違い
第1種衛生管理者から選任しなければならない業種
農林畜産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、
水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、
医療業、清掃業
上記の業種では、第2種衛生管理者の選任は、できないことに
なります。
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試験の区分
労働安全コンサルタント試験は、
機械、電気、化学、土木及び建築の区分があり、
筆記試験及び口述試験により行われます。
試験の日程
■ 年一回 官報で公告(6月上旬)
10月実施:筆記試験
1~2月実施:口述試験
筆記試験会場
■ 各安全衛生技術センターで実施
口述試験会場
■ 東京及び大阪会場の2箇所
ちなみに、私が受験したのは、土木で
筆記試験:九州安全衛生技術センター
福岡県久留米市
口述試験:大阪
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試験問題
○問題
製造業に属する事業場で常時1,000人の労働者を使用する
ものは、2人以上の安全管理者を選任しなければならない。
●答え
安全管理者には、事業場の規模による選任はありません。
規模による選任があるのは、衛生管理者です。
◎解説
常時50人以上の労働者を使用する全ての業種で選任
が必要となるわけではありません。
「その他の業種」例えば「教育、研究または調査の事業」
においては、 その使用する労働者の多少にかかわらず、
安全管理者を選任する 必要はありません。
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労働安全コンサルタントは、
労働安全衛生法第81条に、「労働安全コンサルタントは、労働安全
コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働
者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断
及びこれに基づく指導を行うことを業とする。」とあります。
労働安全コンサルタントは、厚生労働大臣の登録を受け、事業場に
おける労働安全の水準の向上を図るため、事業者からの依頼に
より、事業場の診断や、これに基づく指導を業として行う専門家
です。
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毎回 労働安全衛生法の試験問題や労働安全衛生の情報を
お届けします。
試験問題
○ 問 運送業に属する事業場で常時200人の労働者を使用
するものは、総括安全衛生管理者の選任を要しない。
● 答 ( × )
◎ 解説
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模は、当該
事業場の業種の区分に応じて違います。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上
の使用労働者で選任が必要となります。
業種がなかなか覚えられないので、
建・鉱・運・清・林(けん・こう・うん・せい・りん)と覚えました。
総括安全衛生管理者は、使用労働者数が常時100人未満
になるとすべての業種で選任しなくてよいことになります。
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