試験問題解説

産業安全関係法令



問  15



答  (2)



「解説」

(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)

則126条

事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防

装置を設けなければならない。


(面取り盤の刃の接触予防装置)

則127条

事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを

除く)には、刃の接触予防装置を設けなければなら

ない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の

性質上困難な場合において、労働者に治具又は

工具を使用させたときは、この限りでない。





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  14



答  (2)



「解説」


法第88条第1項、令第24条


事業者は、次の①~⑤に掲げる業種の事業場で

電気使用設備の定格容量の合計が300kw以上


である場において、当該事業場に係る建設物もし

くは機械等を設置し、もしくは移転し、又はこれらの

主要構造部分を変更しようとするときは、その計画

を当該工事の開始の前の日の30日前までに、

労働基準監督署長に届け出なければならない。


①製造業

  ただし、「A」 食料品・たばこ製造業(化学調味

  料製造業及び動植物油脂製造業を除く)

 「B」繊維工業

 (紡績業及び染色整理業を除く)

 「C」衣服その他の繊維製品製造業

 「D」紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)

 「E」新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

   については届出を要しない


②電気業

③ガス業

④自動車整備業

⑤機械修理業



以上により、衣服その他の繊維製品製造業は

届出なくてもよい。





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試験問題解説

産業安全関係法令



問  13


答  (5)



「解説」



令第6条

作業主任者の必要な業務


木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、

面取り盤及びルーターに限る。携帯用は除く)を

5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている

場合は3台以上)を有する事業場において行う

当該機械による作業




雇入れ時等の教育についての注意事項

①雇入れ時等の教育は、規模や業種や業務に

  関係なく必ず実施しなければならない


②雇入れ時等の教育は、同一業種の企業に

  雇われていた者を雇入れたときも実施しな

  ければならない


③雇入れ時等の教育は、臨時的な労働者で

  あっても実施しなければならない


④雇入れ時等の教育においては、記録の

  作成義務や保存義務は規定されていない


⑤雇入れ時等の教育においては、教育項目の

  詳細や教育時間については規定されていない


⑥安全衛生教育は労働時間


⑦安全衛生教育を実施したときに、それを修了

  した者について修了証明書を交付する必要

  はない





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