試験問題解説
産業安全関係法令
問 15
答 (2)
「解説」
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
則126条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防
装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
則127条
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを
除く)には、刃の接触予防装置を設けなければなら
ない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の
性質上困難な場合において、労働者に治具又は
工具を使用させたときは、この限りでない。
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産業安全関係法令
問 15
答 (2)
「解説」
(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
則126条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防
装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
則127条
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを
除く)には、刃の接触予防装置を設けなければなら
ない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の
性質上困難な場合において、労働者に治具又は
工具を使用させたときは、この限りでない。
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産業安全関係法令
問 14
答 (2)
「解説」
法第88条第1項、令第24条
事業者は、次の①~⑤に掲げる業種の事業場で
電気使用設備の定格容量の合計が300kw以上
である場において、当該事業場に係る建設物もし
くは機械等を設置し、もしくは移転し、又はこれらの
主要構造部分を変更しようとするときは、その計画
を当該工事の開始の前の日の30日前までに、
労働基準監督署長に届け出なければならない。
①製造業
ただし、「A」 食料品・たばこ製造業(化学調味
料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
「B」繊維工業
(紡績業及び染色整理業を除く)
「C」衣服その他の繊維製品製造業
「D」紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
「E」新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
については届出を要しない
②電気業
③ガス業
④自動車整備業
⑤機械修理業
以上により、衣服その他の繊維製品製造業は
届出なくてもよい。
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産業安全関係法令
問 13
答 (5)
「解説」
令第6条
作業主任者の必要な業務
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、
面取り盤及びルーターに限る。携帯用は除く)を
5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている
場合は3台以上)を有する事業場において行う
当該機械による作業
雇入れ時等の教育についての注意事項
①雇入れ時等の教育は、規模や業種や業務に
関係なく必ず実施しなければならない
②雇入れ時等の教育は、同一業種の企業に
雇われていた者を雇入れたときも実施しな
ければならない
③雇入れ時等の教育は、臨時的な労働者で
あっても実施しなければならない
④雇入れ時等の教育においては、記録の
作成義務や保存義務は規定されていない
⑤雇入れ時等の教育においては、教育項目の
詳細や教育時間については規定されていない
⑥安全衛生教育は労働時間
⑦安全衛生教育を実施したときに、それを修了
した者について修了証明書を交付する必要
はない
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